2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
宿泊療養施設での期日前投票所や不在者投票の記載台の、記載場所の設置、その際の留意事項も丁寧に連絡をされております。衆議院での答弁で、従事者への感染の懸念など宿泊療養施設での対応が困難という一部選管の声を紹介をして、宿泊療養施設でも特定郵便投票が適用されることを説明し、そちらにシフトしていくのではないかと、こういう答弁でありました。 現場での不安、よく分かるんです。
宿泊療養施設での期日前投票所や不在者投票の記載台の、記載場所の設置、その際の留意事項も丁寧に連絡をされております。衆議院での答弁で、従事者への感染の懸念など宿泊療養施設での対応が困難という一部選管の声を紹介をして、宿泊療養施設でも特定郵便投票が適用されることを説明し、そちらにシフトしていくのではないかと、こういう答弁でありました。 現場での不安、よく分かるんです。
また、感染防止対策の観点から、感染者の投票を時間的に分離する、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がグリーンシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する、投票記載台を屋外に設けるなどの取組も行っていただいたところでございます。
新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、投票所に選挙人が集中することを避けることが重要でございまして、期日前投票の積極的な利用の呼びかけを行うことと併せまして、期日前投票所の混雑を避けるため、御指摘の期日前投票所の増設のほか、SNSやウェブサイトを活用した選挙人に対する期日前投票所等の混雑状況の情報提供や、開設期間、投票時間の延長、広い会場への変更、名簿対照窓口や投票記載台の増加、選挙人の動線
新型コロナウイルス感染症によりホテル等の宿泊療養施設で療養している方の投票につきましては、本年三月に、宿泊療養施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設けることが可能である旨を通知をし、本年四月に、宿泊療養施設における投票につきまして、例えば、立会人による非接触型の立会い方法として、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がビニールシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する方法が考えられることとか
そして、投票の、療養者の投票の対応についてでありますが、総務省におきまして、各都道府県の選挙管理委員会に対しまして、宿泊療養施設における投票に係る感染防止対策について、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がビニールシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する方法、それから、投票記載台を宿泊療養施設の敷地内の屋外に設ける方法などが考えられる旨通知をしておりまして、これらの通知を踏まえて、各選挙管理委員会
現在、全国の選挙管理委員会ではかなり対策を進めていただいていて、使い捨てペン、使い捨て鉛筆ですね、筆記具も使い捨てでやっていただいたり、それから、会場を広いところにして記載台がひっつかないように工夫をしていただいたり、そして当然消毒液も設置をしていただいたり、開票業務に当たっても、業務に従事される方々の間を空けていただいたり、様々なことをしておりますし、また、投票所が混み合っている時間なども住民の方
この中で、しっかりと候補者のお名前、政策を見ていただき、票を投じていただくということ、しかも、期日前投票所が混み合ってしまっては何にもなりませんので、期日前投票所におきましても、例えば記載台を離すとか、広い会場に変更していただくとか、また記載台の消毒、使い捨て鉛筆などなど、さまざまな工夫をしていただいておりますので、十分に安全に注意をしていただきながら、また混み合う時間帯の周知もしていただいていますので
具体的に申しますと、国民審査の投票が増えるということでございますので、投票所に投票箱、投票記載台、表札等を搬送する経費が増えてまいりまして、その運搬費の分を衆議院議員の総選挙の方に多く計上しているということでございます。
そのような中で、投票箱や投票用紙記載台など投票所の設備を備えた車両を利用しまして、移動期日前投票所というものを展開している団体がございまして、昨年の衆議院議員総選挙におきましては、六団体で実施されたところでございます。 移動期日前投票所の設置は、投票所までの距離が遠い選挙人などの投票機会を確保する観点から有効な取組だと考えております。
また、投票所に行かれる方につきましても、車椅子や車椅子用の投票記載台の設置、投票所における段差解消などの取組につきまして各選挙管理委員会に要請し、行われているというふうに承知しております。 また、身体の障害などによりまして自ら投票用紙に記載できない方につきましては、代理投票という制度もございます。
左側の写真でございますが、藤沢市選挙管理委員会の協力を受けまして、実際の選挙で使用する投票箱や記載台をお借りし、校内の投票所を実際の投票所に近づけるよう雰囲気づくりに努めております。 投票は、六丸目に記載のとおり、放課後の時間帯に設定し、選挙区と比例区の両方を対象として、自由投票として実施しました。また、期日前投票ができる日も二日間確保をしております。
今後の取組でございますけれども、まず四月の末に、地元の愛媛県立東高校の生徒会で、実は我々の方で入場券から作成をいたしまして、完全に、先ほどの事例の中にあったのともかぶるんですが、記載台、投票箱を持ち込んで、我々が出向いた出前講座という形での模擬投票をやっております。 それから、先般は、私立でございますけれども、聖カタリナ大学の越智先生という方がいらっしゃいます。
これとあわせまして、やはり投票を補助する方は、投票手続に入る前に、つまり、記載台に進む前、投票所の隅などで、必要に応じて、選挙人の御家族や付添人の方との間で、候補者の氏名の確認に必要な選挙人本人の意思の確認方法について事前打ち合わせをしていただきたい。 それからまた、代理投票が認められる選挙人の態様はさまざまでございます。
平成二十二年の参議院選挙における投票所数、これは全国で約五万カ所ございますけれども、障害者や高齢者の方々が投票しやすい環境をつくるということで、車椅子や車椅子用の投票記載台の設置、それから点字や拡大文字による候補者名簿等の準備、投票所における段差をスロープ等の設置等により解消するといったことを、全国の選挙管理委員会に私どもからも要請をしてきたところでございます。
それから、車椅子用の投票記載台ですね。健常者の場合、一定の高さで書くわけですけれども、車椅子の場合は少し低くなければ書けないわけです。それから車椅子用のトイレの整備とか、いろいろな意見があります。 投票所のバリアフリー、投票所へのアクセス、こういう問題も全体として解決していく必要があると思うんですけれども、提案者の方に、この点についての今後の対応についてお聞きしたいと思います。
このような申告や相談を的確に行っていただくため、昨年五月、警察庁から都道府県警察に対し、一定の病気にかかっている方に係る運転免許の取得や更新手続について、記載台に記載例を備え付けるなど免許の申請時等における病気の症状の正確な申告を促す工夫、ポスターを掲示するなど、運転適性相談窓口の周知と相談対応の充実等を指導するとともに、関係団体に協力を申し入れたものであります。
例えば、現状の自治体の選挙用の道具の保管場所などをさまざま見てみますと、記載台だとか投票函なんというのは、いわゆる倉庫のようなところに入っているわけですね。ところが、この電子投票の機器になると、そういうところではきっとまずいのだろうというふうに思うわけです。
一方では、記載台に全部の候補者名を書いて、そしてその人が候補者名からでも政党名からでも自由に選択できるというシステムで投票が行われる。一方では、政党名か個人名から入っていかざるを得ないという仕組みしか制度設計ができない。ここは不公平じゃないですか。これをどう制度設計していくのか。
政令ですからこれは内閣が定めるわけでありますけれども、やはり、事柄の性格上、政党間の御論議の結果も十分踏まえる必要があるというふうに考えておりますが、実務的な観点から、これまでの制度の整合性から申しますと、まさに菅野委員が御指摘になりましたように、現在、投票所において記載台にあります政党、氏名のいわゆる氏名等掲示の規定などを踏まえながら、私どもも、実務的な観点から御意見を申し上げながら、政党間で御論議
そこで、この投票所経費の基準として計上しております経費の内容でございますけれども、例えば投票管理者や投票立会人に対する費用弁償、あるいは投票事務に従事する職員の超過勤務手当、投票所施設の管理を行う者などに対する手当、投票事務、投票状況の報告に要する通信費、それから市区町村役場から投票所に投票箱や投票記載台、表札等を搬送するための運搬費などを見込んでおります。
○高部政府参考人 おっしゃるとおり、投票記載台のところで具体的にこういう不正行為があったというようなことは最近の事例としてお聞きをしておりませんが、かつて、公選法の選挙時におけるいろいろな争訟事案を見ておりますと、本当に考えられないことが、特に戦後しばらくの時期なんかはいろいろ起こっております。
そのほかに、私どもといたしましては、各市町村に対しまして、この見やすい大きさの掲示のほかに、できるだけ記載台にも掲示していただきたいというふうにお願いしてまいったところでございます。これは法律上要請はされておらないわけでございますけれども、やはり記載台にも氏名掲示がある方が有権者の便宜に資するということで、お願いしてまいったところでございます。
それから、第二点目でございますけれども、比例代表選挙の投票所におきますところの氏名掲示の関係でございますけれども、これにつきましては、投票所内の適当な箇所に選挙人が見やすい大きさで掲示するということが大原則でございますが、そのほかにも有権者の便宜のためにもできる限り投票の記載台にも掲示していただきますように市町村選挙管理委員会にお願いしたところでございます。
ですから、そういうことからしても、総務省としても、これは法で規定した投票所内に一カ所掲示にとどまらず記載台に掲示するということではあっても、次の問題として出てくるのは、比例選挙に立候補している届け出政党がまずはっきりわかるということですね。その政党の候補者はだれなのかがわかるように、見やすい名簿をどのようにつくっていくかということが重要になってくると思うんですよ。サンプルでは、とにかくわからない。
投票記載台に行って、前を見れば拡大鏡があって、実際はスペースが決まっておりますからなかなか大きく拡大しておくことはできないにしても、あるいは投票ボックスそのものを大きくすればまた別なんですが、拡大鏡によって見たものは大きく映るとか、どういう工夫をするかということが非常に大事なところだと思うんですね。
それで、先ほどもあったことなんですが、投票記載台に張り出す比例選挙立候補者の名簿、非常に活字が小さくなりますね。それで、お年寄りなどに名簿を読んでもらうために各自治体で、私が聞いているところでも、拡大鏡だとか老眼鏡あるいは弱視者用のライトを購入したところもあるんだというふうに聞いていまして、これは再確認ですが、これらに伴う経費はきちっともちろん見ていくということでいいのですね。
それから、障害者用の投票記載台が九六・五%、これは車いすでも書けるような高さにしてある。それから、特例の照明、視覚障害者で目の御不自由な方が見えないといけないので特別の照明がしてありますのが四四・八%。それから、点字器の備えつけが九七・六%。それから、点字による候補者氏名の掲示が四九・一%。車いすの配置あるいは老眼鏡など、これは全国のほとんどほかの市町村ではこういうのがねないんです。
○松浦参議院議員 百七十五条の一項をごらんいただきますと、投票所内の適当な場所に張るものと記載台の上に張るものと二つがあるわけでございますが、それがいずれも政党の名前は順序が違っちゃいけませんよ、こういう意味でございます。